収入印紙について
○契約書には収入印紙の貼付をお忘れなく!
契約書はその種類によっては課税文書に分類されることがあります。
どの契約書が課税文書に分類されるかは、国税上のホームページ「№
7100課税文書に該当するかの判断」(https://www.nta.go.jp/taxes/
shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm)をご参照ください。
特に、合併契約書又は吸収分割契約書は、4万円の収入印紙の添付
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm)
が必要となりますので、ご注意ください。
○収入印紙を貼り忘れた場合はどうなるの?
収入印紙を貼り忘れた場合、故意・過失のいずれであっても、本来
の印紙税額とその額の2倍の印紙税額の合計つまり、本来の額の3倍の
印紙税を課されることになります。
○収入印紙はどこで売っているの?
収入印紙は郵便局、法務局、大手コンビニで購入できます。
契約書はその種類によっては課税文書に分類されることがあります。
どの契約書が課税文書に分類されるかは、国税上のホームページ「№
7100課税文書に該当するかの判断」(https://www.nta.go.jp/taxes/
shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm)をご参照ください。
特に、合併契約書又は吸収分割契約書は、4万円の収入印紙の添付
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm)
が必要となりますので、ご注意ください。
○収入印紙を貼り忘れた場合はどうなるの?
収入印紙を貼り忘れた場合、故意・過失のいずれであっても、本来
の印紙税額とその額の2倍の印紙税額の合計つまり、本来の額の3倍の
印紙税を課されることになります。
○収入印紙はどこで売っているの?
収入印紙は郵便局、法務局、大手コンビニで購入できます。
FPが提供する業務で締結する契約書には、いくらの収入印紙を貼る必要があるのか?
○提案書を基に単発のアドバイスを提供するケース
このケースは、FPにとっては、最もポピュラーなケースだと思います。国税庁の課税物件表の分類によれば、このケースは、第2号文書「請負に関する契約書」に該当すると思われます。
この場合、締結した契約書は、記載された契約金額が1万円未満なら非課税となり、1万円以上100万円以下であれば200円の収入印紙を貼る必要があります。
○継続的な取引関係を前提とした契約書を締結するケース
請負に関する契約書に該当しても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります(印紙税別表第1通則3)。
企業に対して継続的なコンサルティングを提供するケースは、上述の第7号文書に該当すると思われます(契約期間が3カ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます)。
このケースでは、契約書1通または1冊につき4千円の収入印紙を貼る必要があります。
※当該コラムに記載した収入印紙の金額は、2023年度の金額になりますので、ご注意ください。
※国税庁によれば、課税文書に該当するかどうかは、「文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります」(国税庁ホームページより引用)と契約書の名称等のみで判断しているのではなく、あくまで、該当する契約書の内容を基に個別の判断をしているとのことですのでご注意ください。
このケースは、FPにとっては、最もポピュラーなケースだと思います。国税庁の課税物件表の分類によれば、このケースは、第2号文書「請負に関する契約書」に該当すると思われます。
この場合、締結した契約書は、記載された契約金額が1万円未満なら非課税となり、1万円以上100万円以下であれば200円の収入印紙を貼る必要があります。
○継続的な取引関係を前提とした契約書を締結するケース
請負に関する契約書に該当しても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります(印紙税別表第1通則3)。
企業に対して継続的なコンサルティングを提供するケースは、上述の第7号文書に該当すると思われます(契約期間が3カ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます)。
このケースでは、契約書1通または1冊につき4千円の収入印紙を貼る必要があります。
※当該コラムに記載した収入印紙の金額は、2023年度の金額になりますので、ご注意ください。
※国税庁によれば、課税文書に該当するかどうかは、「文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります」(国税庁ホームページより引用)と契約書の名称等のみで判断しているのではなく、あくまで、該当する契約書の内容を基に個別の判断をしているとのことですのでご注意ください。
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