Home > 契約書コラム > 条項を規定する際に注意すべき点について

顧問契約が突然解消される?

○契約期間中でも顧問契約が委託者の自由な判断で解消できる場合があります
 FPの皆様のような資格専門職の方が顧問契約を締結する際、当該契約は、当事者間の高度な信頼関係に基づくものとして、契約書上の期間の定めは、法的拘束力がないものと裁判上みなされる場合があります。
 なぜなら、顧問契約のような継続的契約には、当事者間の強い信頼関係が求められることを前提とし、委任契約における解約自由の原則が適用されるからです。税理士の顧問契約を巡る事例になりますが、期間の定めのない税理士顧問契約の即時解除を認めた判例もあります(最判58.9.20判時1100・55)。

○契約委期間中の契約解除をどう防ぐか
 契約期間中の契約解除をどう防ぐかですが、前述したように顧問契約は、委託者側に解約自由の原則が認められていることを考慮すると、契約期間中の途中解約による違約金を定めた「違約金条項」を契約書に定めることでこれを抑止することができると考えられます。ただし、受託者側に信頼関係を著しく損なうような行為等があった場合は、「違約金条項」を設けても裁判上、認められなくなる可能性が高くなりますので、注意が必要です。

契約期間は明確に!

○契約期間の起算日と満了日は明確に規定しましょう
 契約期間について、「本契約の契約期間は、本契約締結日から〇年間とする」と規定している契約書をたまに見かけます。
 しかし、こうした規定のしかたでは、実務上、契約書の押印について、相手方より押印した契約書が送付され、これを会社で押印して返送するという方法がとられることがある以上、契約の締結日について、紛争が生じる可能性があります。
 また、契約の満了日についても、明確に規定しておかなければ、更新の拒絶等の失念や更新拒絶通知の日にちの計算が困難になるなどの弊害が生じてしまいます。
 こうした事態を防ぐためには、「本契約の契約期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの〇年間とする」と明確に規定しておきましょう。

委任業務の範囲と方法を契約書に規定するメリット

○紛争の防止とクライアントからの信頼の両方を得られて一石二鳥
 将来支給される年金額の試算や保険の見直しに関するアドバイスの提供であれば、比較的業務範囲は明確であり、クライアントとの間に業務範囲をめぐる認識の齟齬は生じにくいでしょう。
 しかし、家計の見直し相談など広範な領域にアドバイスが必要な業務に関しては、どの領域に重点を置いたアドバイスを行うのか、アドバイスだけではなく実行支援まで行うのかといった具合に、クライアントとFPの間に認識の齟齬が生じる恐れがあります。
 このような事態を避けるためにも、クライアントに提供する業務の範囲と方法を明確に契約書に規定しておきましょう。
 加えて、こうした規定を契約書に置くことで、具体的な業務内容をイメージすることができ、クライアントのFPに対する信頼を向上させることにもつがなるでしょう。

途中終了時の委託料に関する規定

○契約が途中で解除された場合の業務報酬はどうなる?
 契約が委任者側の一方的な事情で解除されてしまうこともあります。そこで本項では、このような場合に泣き寝入りせずにすむための規定について検討してみたいと思います。
 民法では、委任契約を履行割合型と成果完成型の二つに分けて規定し、履行割合型については、割合的な報酬請求権を認め、成果完成型については、すでにした委任事務の履行の結果が可分であり、かつ、その給付によって委任者が利益をえるときは、委任者が受ける利益の割合に応じた報酬請求権が認められています。
 特に、コンサルティング契約や顧問契約等の一定期間の契約を前提とした契約においては、途中終了時の委託料について規定がない場合、契約が途中で終了した際にクライアントとの間でトラブルになる可能性がありますので、クライアントとの間で締結する契約が履行割合型なのか、成果完成型なのかを考慮しながら、途中終了時の委託料について規定を定めておく必要があります。

○契約の途中終了に備えた具体的な規定
 業務を特定案件ごとに可分にできるのであれば、次のような規定を定め、業務報酬を履行割合型にすることが考えられます。

第○条 報酬及び支払い方法(特定の案件ごとに報酬を支払う場合)
 甲は、乙に対し、本件業務に係る報酬を以下のように支払う。
1.乙が○○に関するアドバイスを甲に提供したとき 金○○円
2.乙が甲の○○に関する計画書の策定を支援したとき 金○○円


 成果完成型の業務の場合は、委託者からの正当な理由のない一方的な契約解除に備え、履行の割合以上に成功報酬全額を請求するためのみなし報酬条項を次のように規定することが考えられます。

第○条 みなし報酬条項(無理由解除条項がある場合)
 乙は、次のいずれかの事由が生じたとき、甲に対し、報酬の全額を請求することができる。
⑴甲が乙の責めに帰することのできない事由で契約を解除したとき
⑵甲が故意又は十多岐な過失により乙の業務の遂行を不能にしたとき

業務の履行状況に関する報告についての規定

○報告の頻度と報告方法を定める意義
 コンサルティング業務などのある程度の時間を要する業務を受注した場合、クライアント側から業務の進捗状況を報告するよう求められることがあります。
 そこで、契約書に報告頻度と報告方法に関する規定を設ける必要があります。もし、契約書にこの規定が無い場合は、クライアント側から頻繁に業務の進捗状況の問い合わせを受けて業務の進捗が滞る危険もあります。また、クライアント側も業務の進捗状況をいつどのように報告してもらえるのか不安を抱えることとなります。

○報告の頻度と報告方法に関する具体的な規定
 報告の頻度と報告方法に関する具体的な規定について毎月特定の日に電子メールを用いて報告する場合は、次のように定めることが考えられます。

第○条 報告
 乙は、本件業務の履行状況に関して、毎月1日に甲に対してその履行状況につき、甲宛てに電子メールにより送信する方法で報告するものとする。

 クライアント側が請求した場合に書面を用いて報告を求める場合は、次のように定めることが考えられます。

第○条 報告
 乙は、本件業務の履行状況に関して、甲からの請求があったときは、その状況につき直ちに書面をもって報告するものとする。

電子契約の後文の規定方法

○契約書における後文の意味と役割
 契約書の末尾に記載される後文は、契約書の作成者が誰なのか、どのように締結し、その後どのように保管するのか記載した一文です。

○電子契約の後文の規定方法
 電子契約の後文では、契約書の作成枚数や保有枚数を記載する必要はありません。加えて、契約の締結方法について「電磁的記録を作成し、(電子署名を行う場合は)電子署名を行う」と記載します。
 電子契約の後文の規定方法は、次のようになります。

本契約の締結を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の後(電子署名を行う場合は)電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行が契約書作成実務に与える影響について

○概要
 フリーランスの保護を目的にした2024年11月1日にフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます。
 同法では、①書面等による取引条件の明示、②報酬支払期日の設定・期日内の支払、③禁止行為、④募集情報の的確表示、⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮、⑥ハラスメント対策に係る体制整備、⑦中途解除等の事前予告・理由開示の①~⑦が発注事業社が満たす条件に応じて課せられることになります(詳しい条件についてはコチラをご覧ください)。

○フリーランス・事業者間取引適正化等法が契約書作成実務に与える影響
 特に①書面等による取引条件の明示は、全ての発注事業者に課せられますので、フリーランスに業務委託をする全ての事業者(フリーランスがフリーランスに業務を委託する場合も含む)は取引条件を明示した契約書を相手方と締結することが必須となりました。
 これまでは、相互の信頼関係を基に口頭で業務委託を行っていた場合も2024年11月1日以降は、契約書を締結して業務委託を行うことが必須となりますので、フリーランスに業務委託を行う事業者は必要な条項を網羅した業務委託契約書を事前に用意しておく必要があります。
 同法は、企業から業務委託を受けて働くFPの方や歩合外務員として働く方も対象になる場合がありますので、これらの働き方をされている方は業務委託元の事業者が提示した契約書に必要な条項が盛り込まれているのか確認した上で契約を締結する必要があるでしょう。

IFA法人が業務委託社員(歩合外務員)を雇用する雇用契約書に必要な規定

本項では、IFA法人が業務委託社員(歩合外務員)を雇用する雇用契約書に必要な規定として、業務委託範囲、報酬、所属部署と出社の有無、契約期間についてご紹介します。

○業務委託範囲
 業務委託社員(歩合外務員)の業務委託範囲を明確に規定しておくことが必要です。次のように規定するのが一般的です。

第○条 業務委託社員(歩合外務員)の業務委託範囲
 乙(業務委託社員)は、甲(雇用者)の歩合外務員として甲の指示に従って甲のために金融商品取引法に定める外務員として職務を行うものとする。

○報酬
 業務委託社員(歩合外務員)への報酬は、歩合給制とする場合も多いと思われますが、報酬に関する規定は、次のように定めます。

第○条 業務委託社員(歩合外務員)の報酬
1.甲(雇用者)は、別紙で定めた基準に基づき、乙(業務委託社員)の業務成績に基づいた報酬を支払うものとする。
2.前項の報酬は、月毎に支払うものとし、甲は、毎月末日を締日として当月中の報酬を計算し、翌月○日に乙の指定する口座へ振込入金する。

○所属部署と出社の有無
 業務委託社員(歩合外務員)の所属部署と出社の有無についての規定も重要です。特に近年リモートワークも一般化する中で出社の有無が曖昧な場合は、紛争に発展する可能性があるため、この点もしっかりと定めておく必要があります。

第○条 業務委託社員(歩合外務員)の所属部署と出社の有無
1.乙(業務委託社員)の登録所属部署は、○○とする。
2.乙は、甲(雇用者)の○○事業所に出社して業務を遂行するものとする。

○契約期間
 業務委託社員(歩合外務員)の場合、契約期間や契約更新の有無を明確に規定しておく必要があります。例えば次のように規定します。

第○条 契約期間
1.本契約の有効期間は、○年○月○日から1年間とする。
2.契約期間が満了する日の○ヵ月前までに、甲(雇用者)又は乙(業務委託社員)から別段の申出が無い場合は、契約期間はさらに1年間更新され、その後も同様とする。

 この他にも情報管理や業務上発生した費用負担、損害賠償等に関する規定等も必要となります。
お問い合わせフォーム
PAGETOP
コレクト行政書士事務所について
経営理念
事務所業務のオンライン化について
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
インボイス制度への対応について
メディア掲載実績
投資助言・代理業登録申請代行業務
投資助言・代理業各種届出書作成業務
投資助言・代理業登録申請事前無料相談
投資助言・代理業有料面談
投資助言・代理業非登録事業者コンプライアンスサポート業務
IFA開業支援コンサルティング
IFA開業支援コンサルティング事前無料相談
金融ビジネス契約書作成サービス
金融ビジネス契約書リーガルチェックサービス
契約書定額修正プラン
よくあるご質問
投資助言・代理業/IFA開業コラム
投資助言・代理業登録要件及び登録拒否事由
投資助言・代理業登録に関してよくあるご質問
金融ADR制度について
この業務は投資助言・代理業?よくご相談いただく事例
投資助言・代理業者行政処分事例
IFAとして開業をお考えのお客様からよくいただくご質問
契約書コラム
電子契約について
収入印紙について
条項を規定する際に注意すべき点について
ライフプランニング契約書作成のポイント
事業プランニング契約書作成のポイント
相続相談業務契約書作成のポイント
業務提携契約書作成のポイント
投資顧問(助言)契約書作成のポイント
コレクト行政書士事務所
ブログ更新情報
ブログを見る
◇コレクト行政書士事務所ブログ
 当事務所のブログでは、当事務所のホームページに掲載している投資助言・代理業/IFA開業コラムに掲載している内容をブラッシュアップして掲載してまいります。
 その他にも、関連する法改正の動向やビジネス環境に関する解説や金融商品取引業に関連する用語解説等コラムに掲載していない内容もブログに掲載する予定なのでご興味のある方は、コラムと併せてご覧いただければ幸いです。